住まい「重要事項説明」その2
投稿日:2023年01月20日 09:00
「買い主の判断に重要な影響を及ぼすことになるもの」(同法第47条、47条の2に規定)についての説明です。不動産業者には、この「買主の判断に重要な影響を及ぼすことになるもの」を必ず買主に説明(告知)する義務があります。少し表現が難しいのですが、具体的には下記のような事柄です。
「購入するかどうかの判断に重要な影響を及ぼすことになるもの」の例
・隣接地などに将来、高層建物等の計画があることがわかっている場合
・土地の履歴(地盤の状況、土壌汚染などの瑕疵の可否または可能性の有無)
・物件および周辺地の利用状況および履歴
・騒音、振動等を受動する施設などの場所および種類
・石綿の使用の有無の調査をしたかどうか
・耐震診断の有無
・建物の瑕疵があるかどうかまたは可能性の有無
・心理的嫌悪事件(自殺・殺人等)の履歴
ただ、これらには、調査してもわからないことや判断が難しいものもあり、プロである不動産業者でも確認には苦労しています。
購入を検討している人は自ら、業者に上のような質問をすることが必要ですし、現地へ赴き何度でも確認することが必要です。また近年は不動産業者も、売主等でしか分からない土地や建物の履歴、周辺の状況等について売主等の協力を得て「告知書」を作成して買主に渡すこともしているので、それを求めるのもいいでしょう。
取引をする際にその事柄を業者が告げないことによって、買主等が重大な不利益を被る恐れがある事項。これはまさに「重要な事項」です。賢い消費者になるためにも、よく確認してください。
◆大雨、強風や台風による住宅の被害はありませんでしたか?
火災保険は火事になった時にしか使えないと思われていますが、
火災保険は日ごろの雨、風、雹、雪や落雷、台風による
自然災害にも住宅を総合的に補償する保険として適用されます。
該当する被災箇所は屋根、雨どい、雨戸、外壁、ベランダ・バルコニー、
窓、庇、通気口、玄関アプローチ、カーポート、ウッドデッキなどです!
詳しい内容は一般社団法人日本住宅保全協会代理店の
ライフスタイル総合研究所03-6715-8471依田(よだ)までご連絡ください。
住宅修繕
https://www.lifestyle.co.jp/2023/01/post_1535.html
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