住まい「重要事項説明」その1(2)
投稿日:2022年12月15日 09:00
不動産取引は、権利関係や取引条件が複雑な上、高額な商行為であり、専門的知識(法律関係や履歴調査等々)の説明を受ける必要もあります。一番重要になるのが、売買契約締結前に不動産業者の宅地建物取引主任者から受ける『重要事項説明』(宅地建物取引業法第35条に基づく)です。内容は大きく分けて下記の3つです。
『重要事項説明』の主な内容
1. 「不動産権利」に関する事項
2. 法令上の制限を中心とする「不動産の状況」に関する事項
3. 「不動産の売買契約」に関する事項
特に2には、都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要、上記以外の法令に基づく制限の概要、私道があればその負担に関する事項、飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況、当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か、また造成宅地防災区域内か否か、住宅性能評価を受けた新築住宅の場合の内容等などが記載されているので、十分に納得できるまでしっかりと説明を受けることが大切です。
◆大雨、強風や台風による住宅の被害はありませんでしたか?
火災保険は火事になった時にしか使えないと思われていますが、
火災保険は日ごろの雨、風、雹、雪や落雷、台風による
自然災害にも住宅を総合的に補償する保険として適用されます。
該当する被災箇所は屋根、雨どい、雨戸、外壁、ベランダ・バルコニー、
窓、庇、通気口、玄関アプローチ、カーポート、ウッドデッキなどです!
詳しい内容は一般社団法人日本住宅保全協会代理店の
ライフスタイル総合研究所03-6715-8471依田(よだ)までご連絡ください。
住宅修繕
https://www.lifestyle.co.jp/2022/12/post_1523.html
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