住まい「建築契約の時には」

ライフスタイル総合研究所



 住まい「建築契約の時には」

投稿日:2022年10月21日 09:00

契約は簡単に言うと「取り引き上の合意を残す」ということです。後日のトラブルに備え、できる限り書類に残すのが懸命です。お互い同じ書類に目を通し内容に問題ないと確認できた場合に「約束を守る」証として自筆サインし、互いが保管するのが基本形です。

口約束では後日問題が起きても第三者には全く判定ができません。土地や建物を購入する場合には売買契約、建物を工事させる場合には請負契約、建物を借りる場合には賃貸契約をします。

この場合ほとんど業者が印刷作成した書式で内容も標準的になっていますが、大切なことは案件ごとに事情が異なる点です。業者は案件の良い面ばかり強調しがちですが、説明はすべて書類で受けるようにし、説明を受けた内容や約束させた事項はメモ書きでもよいので契約書約款の特約事項に追加します。納得して取り交わしましょう。


◆大雨、強風や台風による住宅の被害はありませんでしたか?
火災保険は火事になった時にしか使えないと思われていますが、
火災保険は日ごろの雨、風、雹、雪や落雷、台風による
自然災害にも住宅を総合的に補償する保険として適用されます。

該当する被災箇所は屋根、雨どい、雨戸、外壁、ベランダ・バルコニー、
窓、庇、通気口、玄関アプローチ、カーポート、ウッドデッキなどです!

詳しい内容は一般社団法人日本住宅保全協会代理店の
 ライフスタイル総合研究所03-6715-8471依田(よだ)までご連絡ください。
住宅修繕



https://www.lifestyle.co.jp/2022/10/post_1506.html
コメントなどを募集中!
コメントしたことがない場合ライフスタイル総合研究所の承認が必要になります。承認されるまではコメントは表示されません。




ライフスタイル総合研究所について会社概要業務内容営業拠点 
Copyright(c) 1997 by (株)ライフスタイル総合研究所