住まい「マンションリフォームの注意点」

ライフスタイル総合研究所



 住まい「マンションリフォームの注意点」

投稿日:2020年04月25日 09:00

■専有部分でも、床のリフォームは注意が必要

マンションは共用部分と専有部分、管理規約などによる制約など、リフォームできる範囲が決まっていますので、事前に確認しましょう。
構造により間取りリフォームの自由度も変わることも考えておきましょう。
基本的には、専有部分に関しての、間取り変更は可能です。

ただし、専有部分でも、床をカーペットからフローリングに変える場合には、注意が必要です。
防音性の問題から、床材の性能が決まっていたり、フローリングへの変更を禁止している場合もありますので、管理規約の確認をしてください。

■リフォーム前に確認しておきたいこと、間取りの変更

ラーメン構造など構造的に問題がなければ間取り変更はできます。
壁式構造の場合、コンクリート壁(構造壁)が共用部分となるので、取り払うことができないなど、間取り変更に制約がでてきます。

■早めの確認が必要、水まわりと電気設備の変更・機能リフォーム

排水管の勾配をとる必要があるため、床下空間にゆとりが必要です。
水まわりの移動は、排水管などの長さとも関係するので変更には検討が必要です。
キッチンや浴室の変更は換気扇のダクトの経路に注意が必要です。

各住戸への電気容量が決められているので、変更ができない場合があります。
管理規約の確認が必要です。断熱リフォームなどで、室内側に内窓を取り付けることはできますが、外から見える部分の玄関ドアや外部サッシは共有部分になるため、リフォームできません。

一般社団法人日本住宅保全協会 代理店 依田孝吉

★火災保険は火事になった時にしか使えないと思われていますが、火災保険は日ごろの雨、風、雪や落雷、台風、地震による
自然災害にも住宅を総合的に補償する保険として適用されます♪
該当する被災箇所は屋根、雨どい、雨戸、外壁、ベランダ・バルコニー、窓、庇、通気口、玄関アプローチ、カーポート、ウッドデッキなどです!

詳しい内容は一般社団法人日本住宅保全協会代理店のライフスタイル総合研究所03-3449-1021依田までご連絡ください。
住宅修繕



https://www.lifestyle.co.jp/2020/04/post_1320.html
コメントなどを募集中!
コメントしたことがない場合ライフスタイル総合研究所の承認が必要になります。承認されるまではコメントは表示されません。




ライフスタイル総合研究所について会社概要業務内容営業拠点 
Copyright(c) 1997 by (株)ライフスタイル総合研究所