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既存住宅状況調査技術者2
投稿日:2017年08月03日 09:00
平成29年2月に創設した既存住宅状況調査技術者講習制度を通じて、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることで、宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備して、既存住宅流通市場の活性化を推進します。
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に既存住宅状況調査を実施している場合には、その結果について説明することが義務づけられました。この調査を行うことが出来るのは、既存住宅状況調査技術者の資格を持つ者で、従来のインスペクターの資格では行うことが出来ません。
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