個人信託
投稿日:2011年02月23日 09:00
老後の資産管理や相続対策などに活用できる手段として「信託」がありま
す。高齢者の財産管理や自分の死後の資産継承に信託を上手に活用するため
にはどうしたらいいのでしょうか。例えば、認知症など判断能力がなくなっ
た場合、対策を講じていなければたとえ子供であっても本人名義不動産の売
却や資産の運用をすることができません。
信託とは「委託者」が信託契約や遺言によって信頼できる「受託者」に財
産を移転し、「受託者」は信託目的に従って「受益者」のために信託財産を
管理・処分する一連の仕組みをいいます。委託者の信託目的に応じて、長期
間に亘って、いつ、誰に、どのくらいの財産を分配するのかについて決めて
おける点が遺言と異なります。受益者の複数設定や法人などを受益者にする
ことも可能です。
個人信託の活用例として自分が亡くなった後、子供に安定した生活を送っ
てほしい場合、第1受益者を妻、第2受益者を子供などにして毎月の生活費
を給付する受益者連続の活用ができます。自分が亡くなった後、妻の面倒を
見てくれた子供に財産をあげたい場合などは第1受益者の妻が、第2受益者
を変更できる受益者変更権の活用ができます。
また、自分が亡くなった後、障害を抱える子供が安心して生活を送れるよ
うにしたい場合や将来自分の判断能力が低下したときに、誰かに財産管理を
してほしい場合など、財産管理機能を活用して受益者を子供にしたり、受益
者を自分にして受益者の権利に関する「指図権者」を指定することもできま
す。
個人信託を活用する場合、子供など身近に適当な人がいない場合に候補に
なるのが信託銀行や許可を受けた信託会社です。個人信託の知名度はまだま
だ低いのですが、今後、少子高齢化時代に安心して老後の財産管理を任せた
り、資産を継承したりすることのできる手段として注目が集まりそうです。
https://www.lifestyle.co.jp/2011/02/post_486.html
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