不燃木材の普及を目指して

ライフスタイル総合研究所



 不燃木材の普及を目指して

投稿日:2009年05月15日 09:00

 建築基準法、消防法などの規制により、木材の使用については制限があり、
国土交通省に認可された「不燃材料」が使用されます。

 国土交通省が不燃性能に関して政令で定める技術的水準に適合する建築材
料には、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3ランクがあり、その中でも不
燃材料は最上位に位置し、国土交通大臣から認可されたものと定められてい
ます。

 不燃性能は、建築基準法施行令・第108条の2で、次のように定められて
います。「第108条の2法第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的
基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始
後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第1号
及び第2号)に掲げる要件を満たしていることとする。」

◇20分間燃焼しないものであること。
(ISO基準テスト機【コーンカロリーメーター】による燃焼試験による)
◇防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
◇避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

 不燃木材については、消防法等による耐火強度強化のために、その積極的
な使用が必要とされていますが、価格面での問題から普及が遅れており、低
価格な不燃木材の提供が急務とされています。

 ?NF不燃材は?ARSと業務提携し、浸漬注入法による不燃木材製品(
国土交通省大臣認定、桧NM-1701、杉NM-1704)の普及に取組んでいます。

 木材の中にある水分には、細胞の中や隙間に存在する液体の状態である「
自由水」と、細胞壁に組織結合の状態で存在する「結合水」の二通りがあり
ます。加圧減圧装置を使わない浸漬注入法は、この2種類の水分に対し、強
制的な圧力を加えずに、薬液に浸すという自然な方法で、自由水、結合水が
浸透圧によって薬剤と入れ替わるという原理によって製造されます。

 すなわち、生木状態の木材を不燃液に浸し、これを引き揚げた後、乾燥さ
せるという方法で製造されますから、製造設備が非常に安価で、製品の製造
コストを抑えることが可能になります。

 このように、浸漬注入法では生木を使用しますので、木材産地の近隣で製
造することが望ましく、間伐材を不燃処理することにより、付加価値の高い
製品を生み出します。

 また、最近、耐火材の性能偽装の問題が新聞紙上を賑わしていますが、?
ARSでは、ISO基準テスト機【コーンカロリーメーター】を導入し、常
に不燃性能を検査し、適正材のみを出荷できる体制を構築しています。

 本製品に対するお問合せは、?NF不燃材までご連絡ください。

 TEL:03-5919-3919 http://www.nfparts.jp



https://www.lifestyle.co.jp/2009/05/post_316.html
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