住宅瑕疵担保法

ライフスタイル総合研究所



 住宅瑕疵担保法

投稿日:2007年08月22日 09:32

 2007年5月24日に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が国会を通過し成立しました。この法律は、新築住宅の請負契約人である建設業者又は売買契約の売主である宅地建物取引業者に、欠陥住宅による被害を補償するための供託または保険の加入を義務付けるものです。

 2005年11月に構造計算書偽装問題が発覚しました。構造計算書の偽装により複数のマンションで、建築基準法に定められた耐震基準を大きく下回ることが判明し、その結果、建て替えや大規模な改修が必要になりました。さらに、売り主が倒産したマンションでは、住民自らの負担により行わざるを得ない状況に追い込まれました。

 欠陥住宅に関する住宅購入者の保護対策として、「住宅品質確保法」があります。2000年4月から施行されていますが、新築住宅の売主に構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けています。しかし、業者が倒産した今回のような場合、売主に十分な資力がない場合は瑕疵担保責任が履行出来なくなり、住宅を購入した所有者は極めて不利益な状態になります。

 新法の住宅瑕疵担保法は2009年度夏を目処に、全ての新築住宅の売り主に保険加入や保証金の供託で、欠陥があった場合の補償資金を確保するように義務付けるのが柱になっています。売り主が経営破綻したり、欠陥が犯罪など故意・重過失による場合でも、被害者は購入から10年以内ならば、補修や
立替などの費用の補償を確実に受けられるようにするのが狙いです。

 大手住宅メーカーは保証金の供託を選ぶ可能性もありますが、大半の売り主は掛け捨ての保険を選ぶ見通しです。保険料は1戸あたり数万円程度になる見込みですが、最終的には住宅価格に上乗せされ、消費者負担になる公算が大きくなりそうです。本来、建築確認、検査制度がきちんと機能していれば、欠陥住宅は防げるはずなのに、その制度が機能しないという前提で供託や保険の負担を強いられることは二重の負担金を支払うことになるのではと疑問の声も聞こえてきます。



https://www.lifestyle.co.jp/2007/08/post_223.html
コメントなどを募集中!
コメントしたことがない場合ライフスタイル総合研究所の承認が必要になります。承認されるまではコメントは表示されません。




ライフスタイル総合研究所について会社概要業務内容営業拠点 
Copyright(c) 1997 by (株)ライフスタイル総合研究所