住宅性能保証制度と住宅性能表示制度

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 住宅性能保証制度と住宅性能表示制度

投稿日:2006年09月20日 09:55

 住宅性能保証制度とは住宅の建主や購入者の保護と住宅建設業者や販売業者の健全な育成を目的に(財)住宅保証機構が運営する任意の保証制度です。この制度は住宅に欠陥があった場合、補修工事の実施を確実にするための制度で、平成12年4月に施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」=住宅品質確保促進法に基づいて住宅保証機構が独自に命名した保険商品の名前です。ほかの組織や団体の多くは住宅瑕疵(かし)保証制度と呼んでいます。

 品確法では新築住宅の完成後10年以内に構造体力上重要な基本構造や雨水の浸入を防止する部分について瑕疵(欠陥)が見つかった場合に、施工業者が無償で保証することを義務づけています。この制度は新築住宅の工事業者が負うべき瑕疵担保責任をバックアップするための制度で、住宅保証機構に加入している業者が登録した住宅に関しては、設計・施工基準を守って工事をし、工事中2回以上の専門検査員による現場審査を受け、合格した住宅については、引き渡し時に無料修補の内容が明記された保証書が発行されます。

 一方、住宅性能表示制度は住宅品質確保促進法の根幹をなす制度で、住宅の性能という概念をはじめて体系化したものといえます。簡単にいうと住宅の性能の鑑定書を作るための制度で、目安となるのが日本住宅性能表示基準です。依頼主が建築する家の性能をレベルごとに決めて、設計者がそれに合うように設計し、国土交通大臣が指定する第三者の評価機関に申請します。

 設計した内容が依頼主の設定した基準に合っていれば「設計住宅性能評価」が交付されます。さらに工事中、最低4回は評価機関から現場を確認にやってきて、施工も基準に適合していれば「建設住宅性能評価書」が交付されます。住宅性能表示制度は、欠陥住宅の防止や、住宅の性能を設計者、施工者が共通に認識して、施主の望み通りの住宅をつくるための制度といえます。設計評価と建設評価合わせて20万円程度の金額が多いようです。

 似たような名前ですが内容が違いますので間違えないように注意して活用しましょう。



https://www.lifestyle.co.jp/2006/09/post_162.html
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